おぐす社労士事務所
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障害年金についての誤解
障害年金についての幾つかの誤解や思い込みがあって、初めから受給をあきらめている方が
多数いらっしゃるように見受けられます。
次のように誤解されているようでしたら、改めて受給の可能性を考え直してみましょう。
その1 働いて収入があると障害年金はもらえないと思っている。
障害年金について最も多いのが、この誤解です。
診断書を作成する医師自らが誤解して、障害の状態が適切に診断書に反映されないといった深刻な影響もあるようです。
誤解であることの根拠は次のとおりです。
@法律、通達、認定基準のいずれにも「働いて収入があると受給できない」とは書かれていません。
A法律で障害等級を定義している別表では、1級は「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の障害」、 2級は「日常生活に著しい制限を加えることを必要とする(労働により収入を得ることができない) 程度の障害」、3級は「労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害」とされていますが、 これらの判定は、いずれも「補助具を使用しない状態」「誰の援助も受けず、独りで生活した場合」 を前提として判断されます。なおかつ、労働できるか否かの判断は「実際に就労しているか否かではない」とされています。
B精神障害は、障害認定基準でも「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力ありととらえず・・・・」と明記されています。
Cそもそも障害厚生年金は、働いている人(被保険者)が、障害という保険事故で就労または日常生活が 困難になった時の経済的支援制度で、3級の障害年金は働くことを前提にしています。
D障害の種類によっては医学的な数値と障害等級の関係が明確で、その場合、労働能力の有無はあまり 考慮されません。
以上のような背景がありますので、うつ病やガンと戦いながら、あるいは車椅子を使いながら働き、障害年 金を受給している方が沢山いらっしゃいます。
その2 障害者手帳を持っていないと障害年金はもらえないと思っている。
障害者手帳には「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」及び知的障害者の「療育手帳」の
3種類がありますが、いずれも、それぞれの根拠となる法律にもとづいて発行されるものです。
障害年金はこれらの法律とは全く別の国民年金法、厚生年金保険法にもとづいて支給されますので、
障害者手帳の有無は受給の可否に影響しません。また、障害等級の判断基準も異なりますので、たとえ
障害者手帳を持っていても、障害年金の等級とは必ずしも一致しません。
(但し、障害年金の等級を決める際の参考にされることはあります。)
その3 65歳を過ぎると障害年金はもらえないと思っている。
65歳以上で受給できる可能性がないのは「事後重症請求」(請求日の翌月以降についてのみ支給を
求める請求方法)だけです。「認定日請求」(初診日※から1年6か月後の障害の状態で認定を受け、そこから支
給を求める請求方法)の場合は、制度の要件を満たす限り65歳以上でも受給できる可能性があります。
※初診日とは、「障害の原因となる病気やケガについて、初めて医師または歯科医師にかかった日」のことです。
以下同じ。
その4 年金保険料を納めた期間が少ないので障害年金はもらえないと思っている。
どんなに保険料を納付した月数が少なくても(例えば20歳数ヶ月に初診日があるようなケース)、初診
日の属する月の前々月までの納付月数が、全被保険者期間の3分の2以上あるか、または、その直近1年間に
未納期間がなければ受給できる可能性があります。
また、20歳になる前に初診日がある場合は、年金制度への加入も、保険料の納付も問われないという特例があります。
その5 障害のある本人が死亡したら障害年金は請求できないと思っている。
本人が死亡した後でも障害年金の請求は可能です。未支給年金の受給権者(受給権のある本人が死亡
した場合に、本人に代わって死亡月までの年金を受取る権利がある人)が未支給年金の請求書を添付して
障害年金を請求すれば、受給できる可能性はあります。
その場合、請求が通れば、死亡月までの障害年金が未支給年金として支給されます。
その6 障害年金をもらうと生活が制限されると思っている。
障害年金をもらったからといって何かを制限されるということはありません。障害年金は、年金制度に
加入している人が予期せぬ病気やケガによって障害を負った場合に、低下した所得や、障害を負うことに
よって発生する負担を補うために支給される制度で、障害年金をもらうことは年金加入者の当然の権利です。
従って、きちんと年金保険料を納めたり、必要な手続きをしている限りは、将来、老齢年金をもらう際に
不利になったり、自身が死んだ場合に遺族が受け取る遺族年金が不利になるということもありません。
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